LLPとLLCの利点
独立開業に、LLPや合同会社LLCを設立する最大利点は有限責任制だと考えられます。
合名会社や合資会社は、法人格を有しますが、必ず無限責任社員をおかなければならず、出資した額以上に負債ができて倒産した場合でも、社員は会社にある資産を売却しても負債が残った場合は、無限に負債をおう必要があるのです。
LLPやLLCは全て有限責任であるため、自分が出資した額をあきらめれば、会社や組合にいくら負債があろうと、個人資産を売却したリなどして負債を返済する義務はないのです。
もちろん担保などを個人的に提供していれば、その分の責任は生じますので、必ずしも個人資産に及ばないわけではありませんが、経営者でなく、出資者のみである場合は、特に安全ですから、資金だけ出資してくれる人にも声をかけやすいメリットがあります。
今まで活用されていた今後は合資会社、合名会社の設立は減っていくことが予想されます。これらは、無限責任会社だからです。
独立開業を個人が目指す場合には、少なくとも無限責任会社を設立するよりはLLPやLLCの設立の方が適しているといえるでしょう。
2007年6月 3日|
カテゴリー:個人事業と会社設立
株式会社役員の任期
商法の改正で、株式会社の役員の任期の延長が出来るようになりました。
これまで取締役は2年以内、監査役は4年と任期が定められていたため、その度毎に株主総会で、選出して、登記申請をしなければなりませんでした。
一人株式会社や実質一人経営の同族会社にとっていちいち2年おきに役員の選任をするのはかなり面倒です。任期が切れたならば、再任の登記もしなければなませんでした。
今回の改正では役員の任期を閉鎖会社(株式非公開)では最大10年まで延長することを定款に定められるようになったので、一人株式会社がより、個人の独立開業の会社にとっても利用しやすくなったといえるでしょう。
役員の変更登記は義務ですから、放置すると罰金の対象になります。登記を司法書士などに外注する費用も必要になります。つまりこれらの新しい株式会社の制度は、小規模経営の会社にとっては、付帯業務を少なくし、コストを減らすという事になると思います。
2007年6月 1日|
カテゴリー:個人事業と会社設立
法人格のないLLP
LLPとは、平成18年8月1日より、設立登記できるようになった「有限責任事業組合」のことをいいます。
株式会社や有限会社などとことなり、自由度が高く、人的な資産の活用が容易にできる組織形態です。出資者と経営者が同一であるため、機動力があり、同一の目的向かって事業を進めていく事ができます。
出資者と分離されていないので、株式会社のように資金を集めるには適していませんが、これまで無限責任であった組合組織と異なり、有限責任であるため、事業化しやすく、ジョイントベンチャーなどで活用される事が期待されています。
法人格を持たないため、法人税は課せられず、組合員に分配された時点で、課税されますので、一般の法人のように、二重課税にはならない仕組みです。独立開業の際は、合同会社と比較して、自分のビジネスにあった方を選ぶといいでしょう。
ちなみに合同会社はLLCといいます。
2007年5月31日|
カテゴリー:個人事業と会社設立
株式会社の一人運営
取締役会を開く義務がなくなったのは、新しい会社法での株式会社の取締役会について、画期的な簡素化だと思います。
株式会社といっても多くは同族家族経営、または実質一人経営で、取締役会などは、実質的な意味がない企業がたくさんあります。それらの企業にとっては、ただ法令のためだけに無意味な取締役会や取締役会議事録の作成義務がありました。
今度の商法では定款に定めない場合自動的に取締役会を排除できるので、取締役会が必要な会社だけが、改めて定款に定めることになりました。
逆にすでに取締役会のある既存の会社は定款に書くことで、非設置にすることができます。
一人株式会社で独立開業した人にとっては、付帯業務がへり本業に専念できるので、よい改正だと思います。
2007年5月30日|
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合同会社とは
合同会社は、平成18年の新会社法の施行によって設立することができるようになった新しい会社の形態の名称で、LLCとも呼ばれています。
独立開業や起業を考える場合は組織や資金力というより、アイディアや専門能力を生かしたものになるのが普通です。すでにある大企業が子会社をつくるばかりでは、新しい企業やビジネスはなかなか産まれず、産業は停滞気味になります。
そのため国の制作として、新しい起業家が簡単に独立開業できるような方法がなければならないのですが、日本では、規制の多い株式会社などの法人形態しかなく、すでにある株式会社が子会社を作ったり、既存の組織が新たな会社をつくるための会社形態ばかりでした。
これでは、一人起業、個人の独立開業をどんどん推奨していくには不便です。
そのために改正された会社法によって、つくられた組織形態の1つが合同会社という法人です。まだまだ簡単にとはいきませんが、合資会社、合名会社よりも一歩、新規の独立開業者向けの法人形態になっているといえるでしょう。
2007年5月30日|
カテゴリー:個人事業と会社設立
一人株式会社が作れるようになった。
新会社法では、定款に新しく任意に定められることが増えて、1人でも株式会社が設立できるようになりました。
定款別段の定めをする事によって、監査役を撤廃することができ、取締役の人数も1人とすることできるようになったので、自分が株主で取締役という完全に1人だけの株式会社を設立することができるようになったのです。
今まで、株式会社を一人で設立するとなると家族や親類、知人などに名前だけでも監査役になってもらうなどの方法をとる必要がありましたが、これで完全に一人株式会社が設立できるわけです。
そのほかにも取締役会など、一人株式会社では不必要な会議や議事録などについても簡素化する事ができるようになり、一人で株式会社を迂遠委するのも楽になりました。
合同会社で独立開業して、のびてきたら株式会社へ組織変更という方法もとれますね。
2007年5月29日|
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1円でできる株式会社
株式会社も完全に最低資本金制度が撤廃されましたので、資本金はいくらでもかまわなくなりました。
1円でも設立できてしまうわけですね。しかし、形だけ株式会社であっても、余計に運営コストと手間がかかるだけで、意味がないのです。資本金が1円しかないのに、かっこつけだけで株式会社にしても、独立開業できたとはいえませんね。
かたちだけ株式会社であっても企業間取引でも、資本金が全然なければ信用してもらえません。
一千万円を用意する必要がなくなったのは、これから起業する人たちにとって大きな手助けとなることは間違いありませが、少なくても300万円程度はしほんきんとして系じょぅしておきたいものです。
2007年5月28日|
カテゴリー:個人事業と会社設立
合同会社の設立について
一人独立開業の法人形態として、合同会社がいいと思いますので、合同会社の設立について簡単に説明しておきましょう。
まず、設立の際の登録免許税6万円となっています。設立登記などを司法書士や行政書士に頼むと3~10万円程度の手数料で設立できると思いますので、総額40万円あれば、アウトソージングしてもいいでしょう。
定款は、電子定款で作成すると印紙代4万円が不要になりますので、電子定款にすべきでしょう、つまり簡単に言うと、書面ではなく、デジタルデータでの定款を提出するということです。
合同会社が一人ビジネスの独立開業向きといっても、株式会社ほどでないにしても、付帯業務がついてきますし、税金も、法人税がかかってきます。法人税は、会社が赤字でも一定額をとられますので、個人事業で開業すべき状況でしたら、無理に設立する必要はないと思います。
設立自体は、専門家に頼めば簡単に対して時間もかからずにできてしまいますが、従業員をパートでもアルバイトでも雇えば労災保険に加入しなければなりませんし、労働時間によっては、社会保険や、雇用保険の業務も発生します。
そして必ず貸借対照表など必要な会計書類も作成しなければなりません。
合同会社といえども安易な気持ちで設立するのはいけません。貴方の独立開業に本当に必要になった時にした方がていいでしょう。
消費税の必要な売り上げ1000万円を超えたり、収益で800万程度にならなければ個人事業主でも十分独立開業できます。
2007年5月27日|
カテゴリー:個人事業と会社設立
合同会社の特徴
あたらしく作られた合同会社には、主に3つの特徴があります。
1つは有限責任であること、2つは内部自治の原則であること、3つは共同事業性であることです。
有限責任制とは、それと対比する無限責任制と逆で、合資会社や合名会社では必ず必要とされる無限責任社員(個人の財産でも会社の負債があれば支払っていかなければならないという無限の責任を負う)が合同会社では必要がないということです。
有限責任とは、自分が会社に出資した分のみについて責任を負うと言うことです。それで会社に負債が残っても、個人の資産にまでその返済義務は生じないということです。
(但し、金融機関から個人の資産を担保に融資を受けていれば当然個人資産にも及びます。日本は融資では、担保を取ることが殆どなので、結局は、有限責任であっても、経営者側は無限責任に近い。)
内部自治の原則というのは、定款を自由に作成する事ができるため(絶対的に記載しなければならない事項は定められていますか)事業の目的にあわせた会社作りと運営が、身軽に行えることがよそされます。
また共同事業性として、基本的に出資者は全員事業に参加することが原則なので、会社員全員がその目標に向かって業務を遂行することで、株式会社のように、大多数の株主と一部の経営陣という構図ではなく、事業目的にむだなく全員が行動することになり、意志決定が早く、方針の変更など素早くできるでしょう。
但し、資金が必要なときには、あえて定款で定める事によって出資のみを行う社員をもうけることもできるようになっていますので、ある程度は外部から資金を調達する事もできなくはありません。
設立に際しては、1名のみで設立することができますが、複数の社員で構成する場合は、全員が業務執行権利をもち、全員が代表権を持つことができます。但し、それと別の定めを定款ですることもできますので、一部の社員のみに権限を集中されることも可能です。
法人化したいけれど、機動力を持ちたい個人の独立開業に、この合同会社(LLC)はとてもよい会社形態だといえます。
2007年5月26日|
カテゴリー:個人事業と会社設立
個人か法人かの選択
独立の形態について考えてみましょう。
ビジネスによっては、法人にならないと取引上うまくいかないなど、どうしても法人化する必要があるかもしれません。
しかし、そうでない場合は、売り上げに対する税金のことを考えて、個人事業主か法人かを選択したほうがいいと思います。
売り上げがあまりないと、法人化するメリットはほとんどないと思います。消費税や、法人税など、どのぐらいの売り上げ、どのぐらいの利益になったら、法人化したほうがよいのかを検討してみてください。
消費税は個人事業主でも、年間売り上げが1000万円になると支払う義務が生じます。この場合は色々な点で法人化した方が楽だと思います。
2007年5月25日|
カテゴリー:個人事業と会社設立
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