青色申告のメリットとデメリット
個人事業主の確定申告については、いくつかの申告方法があります。
独立開業したら、どんな申告方法をとるのか考えなければいけません。それは売り上げなどによって、どの方法をとった方が得なのか変わってきます。
青色申告を選択すれば、それだけで控除される金額があります。
記帳は面倒ですが、記帳をする事によって、控除が受けられるのです。その控除にも、2種類があのます。10万円の控除あるものと65万円の控除のある申告の方法です。
青色申告でも簡易な記帳で済ませる場合は、10万円の控除だけで、完全な記帳をすると60万円の控除があるということです。
また、控除以外のメリットとして白色申告と違って、15歳以上の家族を従業員に見立てて給与を支払えるという方法もありますので、さらに経費が余分にとれて、課税金額を減らす効果があります。
但し、個人事業主では、700~800万円程度までの収入でしたら、さほど税金の上では法人化するメリットはないかもしれません。
そのぶん記帳の手間をとられて、一人ビジネスでは、本業の時間が削られるかもしれません。売り上げが低くて、本業に専念する時間を少しでもとりたいという場合は、付帯業務に家か手間と時間は減らしたいと思うと思います。
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2007年5月29日|
カテゴリー:事業税と確定申告
扶養者控除についての注意
夫婦のどちらか片方が、会社員で、片方が扶養者で、その扶養者が事業を始める場合など、扶養者控除については注意しておかないと、不利になる事もあります。
扶養される者の年収が103万円以内ならば、所得税では扶養者控除の対象になりますが、越えてしまうと、扶養者で無くなり、扶養者控除を受けられません。
また、片方が会社員の場合、社会保険は、年収130万円を超えると扶養者として加盟できず、自ら健康保険に加盟して、保険税を納める事になります。
自営業者の場合は、会社が負担するわけではないので、全額自分で納める必要がありますので、あまり影響はないですが、給与所得者の場合は収入が増えても、残るお金は少なくなってしまう事があるわけです。
片方が個人事業主であっても、その方の収入がなければ、給与所得者の扶養者になることはできます。独立したてで、経費だけで赤字になってしまう個人事業主の場合、扶養者にしたほうがお得です。
2007年5月27日|
カテゴリー:事業税と確定申告
白色申告について
個人事業主で独立開業する場合は、収入が300万未満ならば、白色申告でもいいでしょう。
白色申告の場合でも、売り上げから経費を引いて300万円以上になると、記帳義務が生じますので、どうせ記帳するならば、控除が受けられる青色申告の方が有利です。
白色申告では、領収書さえとっておけば、確定申告の前に計算する事ができるので、経理にかける日々の時間が節約できるでしょう。
もし青色申告の余裕が無くて、収入が300万円をこえる場合、帳簿づけの義務が生じますので、その場合でも簡易帳簿でいいので、収入と支出が記帳しておきましょう。
どちらにしても独立開業したら、確定申告をしなければならないことを頭に入れておいて、領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。
独立開業して最初は白色申告でも良いですが、いずれは青色申告にすべきですね。
最近は誰でも記帳できるように青色申告用のソフトもでていますので、そんなに難しい事ではないでしょう。
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2007年5月26日|
カテゴリー:事業税と確定申告
青色申告の方法
個人事業主の開業では、青色申告についての方法をよく知って置く必要があります。
青色申告は、日々のお金の出入りをきちんと経理上の管理をすることで、税制上の優遇が受けられる方法です。
この青色申告には2つの方法があります。白色申告と同じ簡易簿記ですむ簡単な青色申告と、複式簿記が必要な青色申告です。
簡易記帳では、10万円の控除、福祉記帳簿では65万円の控除が受けられます。
控除の65万円はかなり大きいと思います。10%の所得税で考えると単純計算で6万5千円の税金が節約できるのでそれを惜しいと思うかどうかですね。
簡易帳簿の場合、5年以内は申告できるようになっていますが、福祉記帳簿の場合の青色申告の申告期限は、翌年の3月15までとなりますので、その期限に遅れると、福祉記帳簿でつけていても、越えた場合は、控除額は10万円となってしまいます。
更に青色申告の場合、3年間は赤字を繰り越すことができ、更に、青色申告の場合15歳以上の家族でも従業員として給与を払ったとして控除する事ができますので、白色申告よりもずっと税金を節約する事が可能になります。
複式簿記は、素人にはなかなかわかりにくいですが、最近は、パソコンさえあれば便利なソフトが出ていますから、ソフトを立ち上げて入力しておくだけでちゃんと複式簿記ができるので、所得が300万円を超えるようになったら、用意した方がいいでしょう。
独立開業したら、いずれは通るみちでは無いかと思います。
2007年5月26日|
カテゴリー:事業税と確定申告
確定申告をしなければならないケースについて
確定申告をしなければならないケースについて知っておきましょう。独立開業したならばもちろんのことですが、給与以外に20万円以上の収入がある場合は、確定申告の対象となりますので、個人事業主ではないからといってほったらかしではいけません。
但し、事業を営む場合は、原則だれでも確定申告が必要になりますが、基礎控除という38万円の控除がありますから、それ以下の場合は、原則申告の義務は無いことになります。
そうはいっても、赤字であっても、開業した場合は、個人事業主は、確定申告をするほうが、翌年に減価償却や赤字を持つ越せる場合もあるので、有利になるので、独立開業必ず確定申告するべきなのです。
最近は、国税庁のページから電子申告する事もできるようになって、最寄りの税務署に届けにいったり、郵送しなくとも申告が出来るようになっています。
2007年5月25日|
カテゴリー:事業税と確定申告
独立開業したら確定申告
独立開業したら、あたりまえだが、税金は自分で払う必要がある。
法人の場合は、法人税と、個人の給与に二重にかかってくる。個人事業主として開業した場合は、国に対して所得税を確定申告して納める事になります。
また地方税になりますが、個人事業主でも、事業税がかかります。確定申告すると、住民税や事業税は自動的に県税事務所など地方公共団体のほうにも伝達されて自動的に算出されますので、確定申告をしておけば、改めて地方税の申告はしなくとも大丈夫です。
ついでにいっておくと、国民健康保険の計算もこの確定申告に基づいて自動的に計算されて通知がきます。もちろん国民健康保険に加盟している場合ですが、個人事業主として独立開業したならば、健康保険の切り替えも忘れないようにしておきましょう。
但し、独立開業していなくとも、給与以外に年間20万円以上の所得があれば、確定申告をしなければなりません。また給与がなくても基本的に、収入を得ている場合は、確定申告をするべきですね。
2007年5月21日|
カテゴリー:事業税と確定申告
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